○道路の供用の開始

平成二十二年十月十五日

青森県告示第六百八十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十二年十一月十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

尾駮有戸停車場線

上北郡野辺地町字向田二八六の一から

上北郡野辺地町字向田三〇二の三まで

平成二二・一〇・一五

道路の供用の開始

平成22年10月15日 告示第684号

(平成22年10月15日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成22年10月15日 告示第684号