○青森県情報公開条例第二十三条第一項の規定により青森県警察本部長が定める法人
平成二十二年十二月二十二日
青森県警察本部長告示第五十八号
青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)第二十三条第一項の規定により実施機関が定める法人を次のとおり定めたので、青森県警察本部長が保有する行政文書の開示等に関する規程(平成十四年二月青森県警察本部訓令第一号)により例によることとされる知事が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成十二年三月青森県規則第八十二号)第六条の規定により告示し、平成二十二年一月二十九日青森県警察本部長告示第四号(青森県情報公開条例第二十三条第一項の規定により青森県警察本部長が定める法人)は、廃止する。
名称 | 主たる事務所の所在地 |
公益財団法人青森県暴力追放県民センター | 青森市新町二丁目二番七号 |