○道路の供用の開始
平成二十二年十一月十日
青森県告示第七百六十一号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十二年十二月九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
国道
二八〇号
東津軽郡蓬田村大字瀬辺地字山田一の三〇二から
東津軽郡外ヶ浜町字蟹田高銅屋二の一七まで
平成二二・一一・一一
平成22年11月10日 告示第761号
(平成22年11月10日施行)