○道路の供用の開始

平成二十二年十二月二十日

青森県告示第八百六十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十三年一月十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道

四五四号

三戸郡五戸町大字倉石又重字太田三の一から

三戸郡五戸町大字倉石又重字太田三七の一まで

平成二二・一二・二一

県道

倉石五戸線

三戸郡五戸町大字倉石又重字太田一〇の三から

三戸郡五戸町大字倉石又重字森ノ下タ八一の二まで

道路の供用の開始

平成22年12月20日 告示第866号

(平成22年12月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成22年12月20日 告示第866号