○道路の供用の開始

平成二十二年十二月二十四日

青森県告示第八百八十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十三年一月二十三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

大鰐浪岡線

弘前市大字石川字柳田五八から

平川市大坊竹原二〇八の一まで

平成二二・一二・二四

県道

石川百田線

弘前市大字石川字外坪七六の一から

弘前市大字石川字外坪七六の一まで

県道

石川土手町線

弘前市大字石川字中坪一〇四から

弘前市大字石川字中坪一〇四まで

道路の供用の開始

平成22年12月24日 告示第881号

(平成22年12月24日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成22年12月24日 告示第881号