○道路の供用の開始

平成二十二年十二月二十七日

青森県告示第八百八十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十三年一月二十六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

弘前柏線

弘前市大字町田字清水二三の一から

弘前市大字町田字清水二九の一まで

平成二二・一二・二七

県道

弘前柏線

弘前市大字中崎字平野一〇九の一から

弘前市大字中崎字平野八二まで

県道

鶴ヶ坂千刈線

青森市大字新城字山田一〇〇の二から

青森市大字新城字山田四五の一まで

二三・一・四

道路の供用の開始

平成22年12月27日 告示第885号

(平成22年12月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成22年12月27日 告示第885号