○東日本大震災の被災者に係る手数料の不徴収及び権利利益の保全等の特別措置に関する条例
平成二十三年四月十四日
青森県条例第三十三号
東日本大震災の被災者に係る手数料の不徴収及び権利利益の保全等の特別措置に関する条例をここに公布する。
東日本大震災の被災者に係る手数料の不徴収及び権利利益の保全等の特別措置に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、別に定めるものを除き、東日本大震災の被災者(以下「被災者」という。)に係る手数料の不徴収及び行政上の権利利益の保全等の特別措置について必要な事項を定めるものとする。
(手数料の不徴収)
第二条 被災者が平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月三十一日までの間にした免許証の再交付、書換え等の申請その他の申請等に係る手数料は、徴収しない。
2 前項の被災者及び手数料の範囲その他手数料の不徴収に関し必要な事項は、告示で定める。
(行政上の権利利益に係る満了日の延長)
第三条 被災者の次に掲げる権利利益であってその存続期間が満了前であるものを保全し、又は当該権利利益であってその存続期間が既に満了したものを回復させるため、これらの権利利益に係る満了日を平成二十三年三月十一日から同年八月三十一日までの間において告示で定める日まで延長する。
一 条例等(県の条例並びに県の機関の定める規則及び規程をいう。以下同じ。)に基づく処分(平成二十三年三月十一日以前に行ったものに限る。)により付与された権利その他の利益であって、その存続期間が同日以後に満了するもの
二 条例等に基づき何らかの利益を付与する処分その他の行為を当該行為に係る権限を有する県又は市町村の機関に求めることができる権利であって、その存続期間が平成二十三年三月十一日以後に満了するもの
2 前項の被災者及び権利利益の範囲その他権利利益に係る満了日の延長に関し必要な事項は、告示で定める。
(期限内に履行されなかった義務に係る免責)
第四条 平成二十三年三月十一日から同年六月三十日の前日までの間に条例等に規定されている履行期限が到来する義務が同月三十日までに履行されたときは、当該義務が東日本大震災により履行されなかったことについて、その不履行に係る行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。)は問われないものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成二十三年三月十一日から適用する。