○道路の供用の開始
平成二十三年一月七日
青森県告示第九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十三年二月六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道 碇ヶ関大鰐停車場線 | 南津軽郡大鰐町大字早瀬野字扇沢八一の二から 南津軽郡大鰐町大字早瀬野字扇沢二の一まで | 平成二三・一・七 |
○道路の供用の開始
平成二十三年一月七日
青森県告示第九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十三年二月六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道 碇ヶ関大鰐停車場線 | 南津軽郡大鰐町大字早瀬野字扇沢八一の二から 南津軽郡大鰐町大字早瀬野字扇沢二の一まで | 平成二三・一・七 |