○道路の供用の開始
平成二十三年二月二十一日
青森県告示第百三十七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十三年三月二十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道一〇二号 | 十和田市大字三本木字稲吉三の九六から 十和田市大字三本木字稲吉一七六の四二まで | 平成二三・二・二一 |
○道路の供用の開始
平成二十三年二月二十一日
青森県告示第百三十七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十三年三月二十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道一〇二号 | 十和田市大字三本木字稲吉三の九六から 十和田市大字三本木字稲吉一七六の四二まで | 平成二三・二・二一 |