○車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路の指定

平成二十三年二月二十五日

青森県告示第百四十九号

車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第二号イの規定により、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大二十五トンである道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条第一項の規定により公示する。

一 指定する道路の路線名及び区間

路線名

区間

県道

青森環状野内線

青森市大字細越字繁り一九一の一から

青森市大字細越字千種一六六の一まで

県道

大鰐浪岡線

弘前市大字石川字柳田五八から

平川市大坊竹原二〇五の六まで

県道

百石下田線

上北郡おいらせ町新田九一の一から

上北郡おいらせ町獺野二六の六まで

二 指定する年月日

平成二十三年四月一日

車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路の指定

平成23年2月25日 告示第149号

(平成23年2月25日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成23年2月25日 告示第149号