○車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路の指定

平成二十三年二月二十五日

青森県告示第百五十号

車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第三号の規定により、通行する車両の高さの最高限度が四・一メートルである道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条第一項の規定により公示する。

一 指定する道路の路線名及び区間

路線名

区間

県道

百石下田線

上北郡おいらせ町新田九一の一から

上北郡おいらせ町獺野二六の六まで

二 指定する年月日

平成二十三年四月一日

車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路の指定

平成23年2月25日 告示第150号

(平成23年2月25日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成23年2月25日 告示第150号