○車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路の指定
平成二十三年二月二十五日
青森県告示第百五十号
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第三号の規定により、通行する車両の高さの最高限度が四・一メートルである道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条第一項の規定により公示する。
一 指定する道路の路線名及び区間
路線名 | 区間 |
県道 百石下田線 | 上北郡おいらせ町新田九一の一から 上北郡おいらせ町獺野二六の六まで |
二 指定する年月日
平成二十三年四月一日