○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成二十三年一月二十六日

青森県告示第七十八号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び三八地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

類家一丁目急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

類家三丁目

 

一の五

類家一丁目

 

三一六の一一

 

三〇八の四

 

八の一一

類家三丁目

 

一の一三

 

一の一二

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成23年1月26日 告示第78号

(平成23年1月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成23年1月26日 告示第78号