○県文化財の指定

平成二十三年四月六日

青森県教育委員会告示第二号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項第二十四条第五項及び第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定し、県技芸の保持者に追加認定し、及び県無形民俗文化財に指定する。

一 県重宝に指定するもの

種別

名称

員数

所在地

所有者

県重宝

陸奥国津軽郡之絵図(正保国絵図写)

一鋪

青森市本町二丁目八の一四

青森県

二 県技芸の保持者に追加認定するもの

種別

名称

保持者住所

保持者

県技芸

根笹派大音笹流錦風流尺八

弘前市大字紺屋町二〇九

平尾雄三

弘前市大字浜の町西二丁目五の一二

藤田昌宏

三 県無形民俗文化財に指定するもの

種別

名称

所在地

保護団体

県無形民俗文化財

相内の虫送り

五所川原市相内

相内青年団

県文化財の指定

平成23年4月6日 教育委員会告示第2号

(平成23年4月6日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
平成23年4月6日 教育委員会告示第2号