○県文化財の指定
平成二十三年四月六日
青森県教育委員会告示第二号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項、第二十四条第五項及び第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定し、県技芸の保持者に追加認定し、及び県無形民俗文化財に指定する。
一 県重宝に指定するもの
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 陸奥国津軽郡之絵図(正保国絵図写) | 一鋪 | 青森市本町二丁目八の一四 | 青森県 |
二 県技芸の保持者に追加認定するもの
種別 | 名称 | 保持者住所 | 保持者 |
県技芸 | 根笹派大音笹流錦風流尺八 | 弘前市大字紺屋町二〇九 | 平尾雄三 |
弘前市大字浜の町西二丁目五の一二 | 藤田昌宏 |
三 県無形民俗文化財に指定するもの
種別 | 名称 | 所在地 | 保護団体 |
県無形民俗文化財 | 相内の虫送り | 五所川原市相内 | 相内青年団 |