○青森県暴力団排除条例
平成二十三年三月二十五日
青森県条例第九号
青森県暴力団排除条例をここに公布する。
青森県暴力団排除条例
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 暴力団排除に関する基本的施策(第七条―第十二条)
第三章 暴力団排除のための規制等(第十三条―第十九条)
第四章 雑則(第二十条―第二十四条)
第五章 罰則(第二十五条・第二十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、暴力団排除について、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにし、並びに暴力団排除に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、暴力団排除のための規制等について必要な事項を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって県民生活の安全と平穏の確保及び県経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「暴力団排除」とは、県民生活又は事業活動に与える暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の影響を排除することをいう。
(基本理念)
第三条 暴力団排除は、県民生活の安全と平穏を確保し、及び県経済が健全に発展する上での課題であることを深く認識して、関係行政機関及び関係団体とともに、県、県民及び事業者が連携して、行われなければならない。
(県の責務)
第四条 県は、前条に定める暴力団排除についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団排除に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
(県民の責務)
第五条 県民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に取り組む等暴力団排除に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、その生活に与える暴力団の影響に関する情報を県に提供する等により県が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、青少年の家族及び地域住民は、基本理念にのっとり、青少年に対し、暴力団に加入せず、及び暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と交際しないようにするために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第六条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たり、暴力団員による不当な要求に応じない等暴力団排除のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その事業活動に与える暴力団の影響に関する情報を県に提供する等により県が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第二章 暴力団排除に関する基本的施策
(県の事務及び事業における措置)
第七条 県は、その事務又は事業の執行に伴って暴力団に利益を与えることとならないようにするために必要な措置を講ずるものとする。
(相談の処理)
第八条 県は、県民又は事業者からの暴力団排除のための相談を解決するために必要な措置を講ずるものとする。
(訴訟の支援)
第九条 県は、県民又は事業者が提起する暴力団排除のための訴訟を支援するため、情報の提供等必要な措置を講ずるものとする。
(安全の確保)
第十条 県は、暴力団排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者の安全を確保するため、警察官による保護等必要な措置を講ずるものとする。
(啓発)
第十一条 県は、県民及び事業者の暴力団排除についての関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。
(市町村への支援)
第十二条 県は、市町村が暴力団排除に関する施策を実施する場合には、必要な助言及び協力その他の支援措置を講ずるものとする。
第三章 暴力団排除のための規制等
(金品等の供与の制限)
第十三条 事業者は、その事業活動に関し、何人に対しても、暴力団の威力を利用する目的で、若しくは暴力団の威力を利用したことに関し金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をすることのないようにしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、正当な理由がある場合を除き、その事業活動に関し、何人に対しても、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知って金品等の供与をすることのないようにしなければならない。
(契約の解除の定め)
第十四条 事業者は、正当な理由がある場合を除き、その事業活動に関し、書面によって契約をするときは、当該契約の履行により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることが判明したときは当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めなければならない。
(不動産譲渡等契約の制限等)
第十五条 県内に所在する不動産を譲渡し、又は使用させる契約(以下「不動産譲渡等契約」という。)をする者は、不動産譲渡等契約に係る不動産が暴力団事務所(暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。以下同じ。)の用に供されることとなることを知って当該不動産譲渡等契約をすることのないようにしなければならない。
2 不動産譲渡等契約をする者は、不動産譲渡等契約に係る不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは当該不動産譲渡等契約を解除することができる旨を定めるよう努めなければならない。
(不動産譲渡等契約の代理等における措置等)
第十六条 不動産譲渡等契約の代理又は媒介(以下「代理等」という。)をする者は、不動産譲渡等契約をする者が前条の規定を遵守するようにするために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
2 不動産譲渡等契約の代理等をする者は、不動産譲渡等契約に係る不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って当該不動産譲渡等契約の代理等をすることのないようにしなければならない。
(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)
第十七条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地(当該施設の用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを開設し、又は運営してはならない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設
三 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
四 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館
五 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における青少年に対する暴力団の影響を排除する必要のある施設として公安委員会規則で定めるもの
(金品等の供与を受けること等の禁止)
第十八条 暴力団員は、事業者から次に掲げる金品等の供与を受け、又は事業者に当該暴力団員が指定した者に対し、当該金品等の供与をさせてはならない。
一 事業者が、その事業活動に関し、暴力団の威力を利用する目的で行い、又は暴力団の威力を利用したことに関し行う金品等の供与
二 事業者が、その事業活動に関し、暴力団の活動又は運営を支援する目的で行う相当の対価を得ない金品等の供与
三 事業者が、その事業活動に関し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知って、正当な理由がなく行う金品等の供与
(令元条例一九・追加)
(他人の名義を利用することの禁止等)
第十九条 暴力団員は、自らが暴力団員である事実を隠蔽する目的で、他人の名義を利用してはならない。
2 何人も、暴力団員に前項に規定する目的があることを知って、当該暴力団員に対し、自己の名義を利用させることのないようにしなければならない。
(令元条例一九・追加)
第四章 雑則
(勧告)
第二十条 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、書面により、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
一 第十三条第一項の規定に反して金品等の供与をした事業者
二 第十五条第一項の規定に反して不動産譲渡等契約をした者
三 第十六条第二項の規定に反して不動産譲渡等契約の代理等をした者
四 第十八条の規定に反して金品等の供与を受け、又は金品等の供与をさせた暴力団員
五 第十九条第一項の規定に反して他人の名義を利用した暴力団員
六 第十九条第二項の規定に反して自己の名義を利用させた者
(令元条例一九・旧第十八条繰下・一部改正)
(報告又は資料提出の要求)
第二十一条 公安委員会は、前条の規定の施行に必要な限度において、事業者、不動産譲渡等契約をする者、不動産譲渡等契約の代理等をする者、暴力団員又は自己の名義を利用させる者(以下「事業者等」という。)に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
(令元条例一九・旧第十九条繰下・一部改正)
(公表)
第二十二条 公安委員会は、事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。
一 正当な理由がなく第二十条の規定による勧告に従わなかったとき。
二 正当な理由がなく前条の規定による報告又は資料の提出の要求に応じないとき。
三 前条の規定による報告又は資料の提出の要求に対して、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出したとき。
2 公安委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、事業者等に口頭で意見を述べ、又は意見書を提出する機会を与えなければならない。
(令元条例一九・旧第二十条繰下・一部改正)
(経過措置)
第二十三条 この条例の規定に基づき公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、その公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(令元条例一九・旧第二十一条繰下)
(施行事項)
第二十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(令元条例一九・旧第二十二条繰下)
第五章 罰則
第二十五条 第十七条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令元条例一九・旧第二十三条繰下)
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(令元条例一九・旧第二十四条繰下)
附則
この条例は、平成二十三年七月一日から施行する。
附則(令和元年条例第一九号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。