○認知機能検査等検査員の認定等に関する規則
平成二十三年二月二十三日
青森県公安委員会規則第一号
〔認知機能検査員の認定等に関する規則〕をここに公布する。
認知機能検査等検査員の認定等に関する規則
(令四公委規則六・改称)
認知機能検査員等の認定等に関する規則(平成二十一年三月青森県公安委員会規則第四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査等(以下「認知機能検査等」という。)を行う者(以下「認知機能検査等検査員」という。)の認定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令四公委規則六・一部改正)
一 認知機能検査等検査員講習 青森県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う認知機能検査等の実施に必要な技能及び知識に関する講習をいう。
二 認知機能検査等検査員資格審査 公安委員会が行う認知機能検査等の実施に必要な技能及び知識に関する審査をいう。
(令四公委規則六・一部改正)
(認知機能検査等検査員講習の実施)
第三条 認知機能検査等検査員講習を受けようとする者は、認知機能検査等検査員講習受講申請書(別記様式第一号)を公安委員会に提出するものとする。
講習項目 | 講習内容 | 時間 |
1 高齢者と認知症の実態及び基礎理論 | (1) 認知症の実態と認知症に関する基礎理論 (2) 認知症の症状と対応方法 | 一時間三十分 |
2 高齢運転者対策の概要 | (1) 高齢運転者の交通事故情勢 (2) 認知機能検査の内容 (3) 認知症のおそれがある者に対する臨時適性検査又は診断書提出命令の実施 (4) 運転免許証の自主返納及び運転経歴証明書 (5) 安全運転相談 | 一時間 |
3 認知機能検査の実施方法 | (1) 認知機能検査の実施方法 (2) 検査結果の採点方法 (3) 検査結果の伝達方法 (4) 認知機能検査の模擬実施(ロールプレイング) | 二時間三十分 |
一 自動車安全運転センターが実施した高齢者講習指導員補充講習(以下「補充講習」という。)を終了した者
二 都道府県指定自動車教習所協会が実施した補充講習の受講者が同講習の内容を伝達する研修を終了した者
三 平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に自動車安全運転センターが実施した新任運転適性指導員研修又は運転適性講習指導員研修を終了した者
四 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に自動車安全運転センターが実施した高齢者講習指導員研修を終了した者
(平二五公委規則四・令二公委規則六・令四公委規則六・一部改正)
一 認知症の専門医
二 警察庁又は都道府県警察が実施する認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する教養を終了した者
三 自動車安全運転センターが実施する認知機能検査員研修を終了した者
四 平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に自動車安全運転センターが実施した高齢者講習指導員研修を終了した者
(平二五公委規則四・令四公委規則六・一部改正)
(認知機能検査等検査員の認定)
第五条 公安委員会は、認知機能検査等検査員講習を終了した者に対し、認知機能検査等検査員講習終了証(別記様式第三号)を交付の上、認知機能検査等検査員として認定するものとする。
2 公安委員会は、認知機能検査等検査員資格審査に合格した者に対し、認知機能検査等検査員資格審査合格証(別記様式第四号)を交付の上、認知機能検査等検査員として認定するものとする。
(令四公委規則六・一部改正)
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、認知機能検査等検査員の認定等に関して必要な事項は、別に定める。
(令四公委規則六・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年公委規則第一号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年公委規則第六号)
この規則は、令和四年五月十三日から施行する。
(平25公委規則4・令元公委規則1・令4公委規則6・一部改正)
(平25公委規則4・令元公委規則1・令4公委規則6・一部改正)
(令元公委規則1・令4公委規則6・一部改正)
(令元公委規則1・令4公委規則6・一部改正)