○知事の職務を代理する副知事の順位
平成二十三年七月一日
青森県告示第五百八十七号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第一項の規定により知事の職務を代理する副知事の順序は、次のとおりとする。
第一順位 副知事 青山祐治
第二順位 副知事 柏木司
平成23年7月1日 告示第587号
(令和元年7月1日施行)