○青森県東日本大震災復興基金条例
平成二十三年六月三十日
青森県条例第三十六号
青森県東日本大震災復興基金条例をここに公布する。
青森県東日本大震災復興基金条例
(設置)
第一条 東日本大震災に際し県が受け入れた寄附金等により、東日本大震災からの復興(以下「震災復興」という。)のための事業に要する経費及び当該事業を行う市町村に対する補助に要する経費の財源に充てるため、青森県東日本大震災復興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、東日本大震災に際し県が受け入れた寄附金等のうち、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第五条 基金は、次に掲げる事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
一 避難所等の防災機能の強化その他の安心で安全な地域づくりに関する事業
二 震災復興後の社会を担う子どもの防災教育等に関する事業
三 東北各県と連携して行う震災復興の推進に関する事業
四 震災復興に取り組む社会的気運の醸成に関する事業
五 その他震災復興に関する事業
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(青森県地域振興基金の処分)
2 青森県地域振興基金は、青森県地域振興基金条例(平成二年三月青森県条例第一号)第五条に定めるもののほか、基金の積立てに要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。