○農業振興地域の指定
平成二十三年五月九日
青森県告示第四百二十五号
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により、農業振興地域を次のとおり指定するので、同条第五項の規定により告示する。
その関係図面は、青森県農林水産部構造政策課及び三八地域県民局地域農林水産部に備え置いて縦覧に供する。
地域名 | 区域 |
南部地域 | 南部町の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域 1 大字沖田面字南古館、字土城後、字塚ノ越、字土城前、字外又、字門前下、字上村及び字門前の区域 2 大字大向字中居構、字飛鳥、字下タ構、字湧口、字小波田、字経ケ森、字田ノ上、字泉山道、字勘吉及び字森合の区域 3 大字大向字田ノ尻、字船場平、字明土、字後構、字後渡、字佐野平及び字上野の区域のうち、次の図面の赤色で着色した部分の区域 4 大字大向、大字高瀬、大字法光寺、大字鳥舌内及び大字鳥谷の区域のうち、標高二五〇メートル以上の区域 |
(「次の図面」は、省略する。)