○道路の供用の開始
平成二十三年七月六日
青森県告示第五百九十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十三年八月五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道折茂上北町停車場線 | 上北郡東北町大字大浦字南家裏一四の七五から 上北郡東北町大字大浦字南平二の二二まで | 平成二三・七・一一 |
○道路の供用の開始
平成二十三年七月六日
青森県告示第五百九十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十三年八月五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道折茂上北町停車場線 | 上北郡東北町大字大浦字南家裏一四の七五から 上北郡東北町大字大浦字南平二の二二まで | 平成二三・七・一一 |