○鳥獣保護区の指定
平成二十三年十月二十八日
青森県告示第八百三十八号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項ただし書の規定により次のとおり鮫鳥獣保護区、岩木山鳥獣保護区、紅葉山鳥獣保護区、黒森山鳥獣保護区、十三湖鳥獣保護区、美山湖鳥獣保護区、大和山鳥獣保護区、津軽フラワーセンター鳥獣保護区及び沢辺鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第九項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。
一1 名称 鮫鳥獣保護区
2 区域
八戸市大字鮫町字大作平地内の大久喜漁港堤防と市道大久喜港線との交点を起点とし、同点から同市道を西に進み市道厳島線との交点に至り、同点から同市道を北西に進み市道南海岸五号線との交点に至り、同点から同市道を南西に進み市道沢金浜線との交点に至り、同点から同市道を南西に進み市道西金浜二号線との交点に至り、同点から同市道を北西に進み市道大久喜線との交点に至り、同点から同市道を西に進み市道階上道線との交点に至り、同点から同市道を北西に進み市道二号白浜道線との交点に至り、同点から同市道を西に進み市道白銀金吹沢道線との交点に至り、同点から同市道を北西に進み市道湊白銀鮫線との交点に至り、同点から同市道を西に進み県道二九号線八戸環状線との交点に至り、同点から同県道を北に進み臨海道路白銀ふ号線との交点に至り、同点から同臨海道路を北に進み八戸港築港街第一埠頭先端に至り、同点から海岸線を東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円及び既述八戸港築港街第一埠頭先端から方位三一五度の見通し線と起点から方位四五度の見通し線に至る区間の海岸線から沖合一、二〇〇メートル内の海域。(図面は別図一のとおり)
3 存続期間
平成二十三年十一月一日から
平成四十三年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
集団繁殖地の保護区
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該区域は、八戸市の東部に位置し、海岸線はごつごつとした粗い岩や白い砂浜など変化に富んだ風景が見られる。保護区内の北部は市街化区域で、南にかけて徐々に農地、山林が広がり、アカマツを中心とした針葉樹林やナラ、ケヤキ等の落葉広葉樹林も多く見られる。ウミネコの繁殖地、キジ、ヤマドリやムササビなど地域の鳥獣にとって良好な生息環境を有している。
このため、鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護及びその生息地の保護を図るものである。
二1 名称 岩木山鳥獣保護区
2 区域
弘前市大字百沢地内津軽森林管理署二六林班ニ1小班、二七林班イ1小班、二八林班カ1、カ3、カ4、カ5小班、二九林班ホ小班、三〇林班レ小班、三一林班カ小班、三二林班ル1、ル3小班、三三林班ヨ小班、三四林班ワ小班、三五林班リ小班、三七林班ハ小班、三八林班ヘ小班、三九林班カ小班、四〇林班ロ小班、四一林班ヌ小班、四二林班チ小班、四四林班ハ小班、四五林班ト小班、四六林班イ小班、二〇七七林班ト1、ト2小班、二〇七五林班ハ小班、二〇七四林班レ1、レ2小班及びこれらに囲まれた区域一円。(図面は別図二のとおり)
3 存続期間
平成二十三年十一月一日から
平成四十三年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地の保護区
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該区域は、弘前市の北西部に位置し、独立峰岩木山の頂上付近の区域で、津軽国定公園の特別保護地区にも指定されている。植生はブナ、ダケカンバ、ミヤマハンノキの低木林帯からハイマツ帯に続き、頂上付近は風衝草原、高山植物帯となり、ウグイス、ホオジロ、ノウサギなどの鳥獣の生息及び繁殖に適した地域である。
このため、鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。
三1 名称 紅葉山鳥獣保護区
2 区域
黒石市大字南中野地内国道一〇二号と市道南中野本通り線との交点を起点とし、同点から同市道を北東に進み市道南中野七号線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み国道三九四号線との交点に至り、同点から同国道を北東に進み農道中里線との交点に至り、同点から同農道を北東に進み林道田代平線との交点に至り、同点から同林道を東に進み農道田代線との交点に至り、同点から同農道を南東に進み農道板留線との交点に至り、同点から同農道を南西に進み国道一〇二号との交点に至り、同点から同国道を北西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図三のとおり)
3 存続期間
平成二十三年十一月一日から
平成四十三年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
身近な鳥獣生息地の保護区
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該区域は、黒石市の北東部に位置し、「中野紅葉山」を中心としたモミジ、ミズナラ、カシワ等広葉樹の多様な林相であり、ヒヨドリ、ウグイス、ノウサギをはじめとする多様な鳥獣の生息に適した地域である。
このため、鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。
四1 名称 黒森山鳥獣保護区
2 区域
黒石市大字南中野字黒森地内国道三九四号と市道長坂浄仙寺線との交点を起点とし、同点から同市道を北東に進み、舘ヶ沢との交点に至り、同点から同沢を北西に進み、通称歩道森合沢線との交点に至り、同点から同歩道を南東に進み、国道三九四号との交点に至り、同点から同国道を南西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図四のとおり)
3 存続期間
平成二十三年十一月一日から
平成四十三年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地の保護区
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該区域は、黒石市の北東部に位置する黒森山を中心として、中野川に面した起伏に富んだ森林地帯であり、植生はスギ人工林とその他広葉樹林から成り、森林性の鳥獣の生息に適している。
このため、鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。
五1 名称 十三湖鳥獣保護区
2 区域
五所川原市大字十三地内県道小泊鰺ヶ沢線と市道相内十三線の交点を起点とし、同点から同市道を北東に進み国道三三九号線との交点に至り、同点から同国道を東に進み相内川左岸との交点に至り、同点から同左岸を南西に進み十三湖岸との交点に至り、同点から同湖岸を南東に進み岩木川河口右岸と中泊町との市町界の交点に至り、同点から同市町界を南西に進みつがる市との市界の交点に至り、同点から同市界を南西に進み日本海沿岸との交点に至り、同点から同海岸を北に進み十三湖水戸口左岸との交点に至り、同点から対岸の水戸口右岸との海岸線との交点に直線で至り、同点から同右岸を東に進み県道小泊鰺ヶ沢線との交点に至り、同点から同県道を北に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図五のとおり)
3 存続期間
平成二十三年十一月一日から
平成四十三年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
集団渡来地の保護区
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該区域は、津軽半島西部の五所川原市地内に位置し、区内には日本海に注ぐ十三湖及び前潟、明神沼等があり、水鳥等の生息に好適な地域となっている。
このため、鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。
六1 名称 美山湖鳥獣保護区
2 区域
中津軽郡西目屋村大字砂子瀬地内目屋ダム本堤体北端から北西九メートルの地点にある目屋ダム貯水用地境界石標一号を起点とし、この起点から西方に進み貯水池用地を一周し、起点に至る標高一八七メートルの水平線内に囲まれた区域一円。(図面は別図六のとおり)
3 存続期間
平成二十三年十一月一日から
平成四十三年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
身近な鳥獣生息地の保護区
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該区域は、西目屋村目屋ダムの貯水区域であり、ハクチョウ、サギ類、カモ類等の渡来数が多いことから、鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。
七1 名称 大和山鳥獣保護区
2 区域
東津軽郡平内町大字外童子字滝の沢地内林道西松倉沢線と県道清水川滝沢野内線との交点を起点とし、同点から同県道を南に進み俗称光霊殿参道との交点に至り、同点から同参道を南東に進み林道板割沢線の始点に至り、同点から同林道を南に進み林道清水目・板割沢線との交点に至り、同点から同林道を北西に進み平内町と東北町の町界との交点に至り、同点から同町界を西に進み六五一・八メートル三角点に至り、同点から同町界を南に進み平内町と七戸町の町界との交点に至り、同点から同町界を南西に進み青森市と平内町の市町界との交点に至り、同点から同市町界を北西に進み七三六・五メートル三角点(大毛無山)に至り、同点から同市町界を西に進み五五〇・五メートル三角点に至り、同点から同市町界を北西に進み北東に伸びる分水嶺との交点に至り、同点から同分水嶺を北東に進み西松倉沢との交点に至り、同点から同沢を東に進み林道西松倉沢線の終点に至り、同点から同林道を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図七のとおり)
3 存続期間
平成二十三年十一月一日から
平成四十三年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地の保護区
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該区域は、ヒバやスギなどの針葉樹に覆われ豊かな自然環境を呈し、多様な野生鳥獣が生息していることから、鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。
八1 名称 津軽フラワーセンター鳥獣保護区
2 区域
五所川原市大字神山地内の林道神山線の始点を起点とし同点から同林道に沿って俗称坊主沢との交点に至り、同点より同沢に沿って南東に進み俗称むかえの歩道に至り、同点より同歩道を南西に進み、ねずみ沢農道との交点に至り、同点より同農道に沿って北西に進み、市道フラワーセンター道路との交点に至り、同点を同道に沿って西に進み起点に至る線に囲まれた区域一円。(図面は別図八のとおり)
3 存続期間
平成二十三年十一月一日から
平成四十三年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
身近な鳥獣生息地の保護区
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該区域は、五所川原市の東部中山山脈の南端部に位置し、区内にはスギ、アカマツ等の人工林やブナ、ナラ等の天然林で覆われ、沼や沢が見られるなど、里山の多様な自然環境を有し、鳥獣の生息に好適な地域となっている。
このため、鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。
九1 名称 沢辺鳥獣保護区
2 区域
西津軽郡深浦町沢辺地内の最大高潮時海岸線(以下「海岸線」という。)と旧深浦町と旧岩崎村の旧町村界との交点を起点とし、同点から同町村界を東に進み県道岩崎深浦線との交点に至り、同点から同県道を南西に進み東日本旅客鉄道株式会社五能線との交点に至り、同点から同五能線を南西に進み玉坂川右岸との交点に至り、同点から同右岸を南に進み海岸線との交点に至り、同点から同海岸線を西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図九のとおり)
3 存続期間
平成二十三年十一月一日から
平成四十三年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地の保護区
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該区域は、深浦町の西部に位置し、区内には沢辺海岸やスギ、クロマツ、カシワ等などからなる森林を含み、こうした自然環境を反映して、ウグイス、アオサギ、ウミネコ、ニホンザル、タヌキなどの多様な鳥獣の生息に適した地域となっている。
このため、鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。
別図 略