○道路の供用の開始

平成二十三年八月五日

青森県告示第六百六十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十三年九月四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道稲盛千代町山田線

つがる市森田町下相野住野蔵二九〇の一から

つがる市森田町下相野住野蔵四〇の一まで

平成二三・八・五

つがる市森田町下相野亀山三の二から

つがる市森田町下相野亀山一八六まで

県道弘前岳鰺ケ沢線

西津軽郡鰺ケ沢町大字芦萢町字響滝無番から

西津軽郡鰺ケ沢町大字芦萢町字響滝六四の一まで

道路の供用の開始

平成23年8月5日 告示第661号

(平成23年8月5日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成23年8月5日 告示第661号