○道路の供用の開始

平成二十三年九月三十日

青森県告示第七百七十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十三年十月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

むつ市大字城ケ沢字山谷一の三から

むつ市大字城ケ沢字一里越一八の一まで

平成二三・九・三〇

県道関ケ平五代線

弘前市大字坂市字亀田無番から

弘前市大字坂市字亀田八八の一まで

県道橋向五戸線

三戸郡五戸町大字切谷内字切谷内前谷地四の一から

三戸郡五戸町大字切谷内字舘ノ谷地八二の一まで

県道岩崎西目屋弘前線

中津軽郡西目屋村大字川原平字川原沢一の三から

中津軽郡西目屋村大字川原平字川原沢二一の六まで

県道弘前岳鰺ケ沢線

弘前市大字馬屋町四四から

弘前市大字鷹匠町一七の一まで

弘前市大字鷹匠町六四の一から

弘前市大字鷹匠町六四の一まで

道路の供用の開始

平成23年9月30日 告示第779号

(平成23年9月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成23年9月30日 告示第779号