○道路の供用の開始

平成二十三年十月十四日

青森県告示第八百十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十三年十一月十三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道十和田三戸線

三戸郡三戸町大字川守田字行人沢四四の三から

三戸郡三戸町大字川守田字横道三八の一まで

平成二三・一〇・一四

県道弘前岳鰺ケ沢線

弘前市大字代官町九五の一から

弘前市大字代官町八五の一まで

道路の供用の開始

平成23年10月14日 告示第814号

(平成23年10月14日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成23年10月14日 告示第814号