○道路の供用の開始

平成二十三年十月三十一日

青森県告示第八百四十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十三年十一月三十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道清水川滝沢野内線

青森市大字滝沢字住吉二四八の二から

青森市大字滝沢字住吉二五一の四まで

平成二三・一一・一

道路の供用の開始

平成23年10月31日 告示第843号

(平成23年10月31日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成23年10月31日 告示第843号