○青森県東日本大震災復興推進基金条例

平成二十三年十二月十六日

青森県条例第五十一号

青森県東日本大震災復興推進基金条例をここに公布する。

青森県東日本大震災復興推進基金条例

(設置)

第一条 東日本大震災からの復興の推進のための事業に要する経費及び当該事業を行う特定被災市町(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である市町をいう。以下同じ。)に対する補助に要する経費の財源に充てるため、青森県東日本大震災復興推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第五条 基金は、次に掲げる事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

 住宅の再建その他の被災者の生活の安定及び自立の支援並びに被災者の健康及び福祉の増進に関する事業

 コミュニティの再生その他の被災地域の振興に関する事業

 農林水産業、観光業その他の産業の復興に関する事業

 自然環境、景観等の再生に関する事業

 その他東日本大震災からの復興の推進に関する事業

2 前項に定めるもののほか、基金は、同項各号に掲げる事業を行う特定被災市町に対する補助に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

青森県東日本大震災復興推進基金条例

平成23年12月16日 条例第51号

(平成23年12月16日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 政/第3節 基金・特別会計
沿革情報
平成23年12月16日 条例第51号