○青森県水道法施行条例
平成二十三年十二月十六日
青森県条例第五十二号
青森県水道法施行条例をここに公布する。
青森県水道法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(専用水道の水道技術管理者の資格)
第三条 法第三十四条第一項において準用する法第十九条第三項に規定する県の設置する専用水道の水道技術管理者に係る条例で定める資格は、次のとおりとする。
一 水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第五条第一項第一号、第三号又は第五号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同項第一号に規定する学校を卒業した者については三年以上、同項第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については五年以上、同項第五号に規定する学校を卒業した者については七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二 水道法施行令第五条第一項第一号、第三号又は第五号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同項第一号に規定する学校を卒業した者については四年以上、同項第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については六年以上、同項第五号に規定する学校を卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三 十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四 規則で定めるところにより、前三号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
(平三一条例二〇・令七条例二二・一部改正)
(施行事項)
第四条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第二〇号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和七年条例第二二号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。