○青森県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例

平成二十三年十二月十六日

青森県条例第四十九号

青森県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例をここに公布する。

青森県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(平二八条例四二・全改)

(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件)

第三条 法第三条第一項に規定する幼稚園又は保育所等の認定に係る条例で定める要件は、次のとおりとする。

 当該施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと。

 当該施設が保育所等である場合にあっては、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子ども(当該施設が保育所である場合にあっては、当該保育所が所在する市町村における児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第四項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。

 子育て支援事業のうち、当該施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成二十六年七月三十一日/内閣府/文部科学省/厚生労働省/告示第二号。以下「基準告示」という。)(基準告示の改正に係る経過措置に関する規定を含む。以下同じ。)に定める基準に適合すること。

2 法第三条第三項に規定する連携施設の認定に係る条例で定める要件は、次のとおりとする。

 次のいずれかに該当する施設であること。

 当該連携施設を構成する保育機能施設において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。

 当該連携施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。

 子育て支援事業のうち、当該連携施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

 基準告示に定める基準に適合すること。

(平二六条例八六・平二八条例四二・一部改正)

(幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準)

第四条 法第十三条第一項に規定する幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準は、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第一号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。

(平二六条例八六・追加、平二八条例四二・一部改正)

(認定こども園の設備及び運営に関する基準に係る法令が改正された場合の措置)

第五条 第三条第一項第四号及び第二項第三号の規定によりその基準に適合することとされる法令(告示を含む。以下同じ。)に定める基準又は前条の規定によりその定めるところによるものとする法令の規定が改正された場合において、当該法令に定める基準又は当該法令の規定の改正に係る経過措置が定められないときにおける第三条第一項第四号及び第二項第三号並びに前条の規定の適用については、知事が定めるところにより、改正前の当該法令に定める基準又は当該法令の規定の例によることができる。

(平二八条例四二・追加)

(施行事項)

第六条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二六条例八六・旧第四条繰下、平二八条例四二・旧第五条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(青森県認定こども園の認定の基準を定める条例の廃止)

2 青森県認定こども園の認定の基準を定める条例(平成十八年十月青森県条例第八十号)は、廃止する。

(平成二六年条例第八六号)

この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

(平二八条例四二・旧第一項・一部改正)

(平成二八年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(青森県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 青森県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例の一部を改正する条例(平成二十六年十月青森県条例第八十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

青森県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例

平成23年12月16日 条例第49号

(平成28年6月22日施行)