○道路の供用の開始

平成二十三年十一月三十日

青森県告示第八百九十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十三年十二月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇一号

西津軽郡深浦町大字松神字下浜松三三の五から

西津軽郡深浦町大字松神字中浜松二〇五の一まで

平成二三・一二・二

国道三三八号

上北郡六ケ所村大字尾駮字上尾駮二二の一六九から

上北郡六ケ所村大字尾駮字弥栄平一の五まで

二三・一一・三〇

道路の供用の開始

平成23年11月30日 告示第897号

(平成23年11月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成23年11月30日 告示第897号