○委託講習等の実施に関する規則

平成二十三年十二月二十八日

青森県公安委員会規則第九号

委託講習等の実施に関する規則をここに公布する。

委託講習等の実施に関する規則

委託講習の実施に関する規則(昭和四十九年四月青森県公安委員会規則第四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第百八条第一項の規定により委託して行う法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能に関する検査(以下「認知機能検査」という。)及び法第百八条の二第三項の規定により委託して行う講習(以下「委託講習」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 安全運転管理者等講習 法第百八条の二第一項第一号に規定する講習をいう。

 停止処分者講習 法第百八条の二第一項第三号に規定する講習をいう。

 大型車講習 法第百八条の二第一項第四号に規定する講習のうち、大型免許を受けようとする者に対する講習をいう。

 中型車講習 法第百八条の二第一項第四号に規定する講習のうち、中型免許を受けようとする者に対する講習をいう。

 準中型車講習 法第百八条の二第一項第四号に規定する講習のうち、準中型免許を受けようとする者に対する講習をいう。

 普通車講習 法第百八条の二第一項第四号に規定する講習のうち、普通免許を受けようとする者に対する講習をいう。

 大型二輪車講習 法第百八条の二第一項第五号に規定する講習のうち、大型二輪免許を受けようとする者に対する講習をいう。

 普通二輪車講習 法第百八条の二第一項第五号に規定する講習のうち、普通二輪免許を受けようとする者に対する講習をいう。

 原付講習 法第百八条の二第一項第六号に規定する講習をいう。

 大型旅客車講習 法第百八条の二第一項第七号に規定する講習のうち、大型第二種免許を受けようとする者に対する講習をいう。

十一 中型旅客車講習 法第百八条の二第一項第七号に規定する講習のうち、中型第二種免許を受けようとする者に対する講習をいう。

十二 普通旅客車講習 法第百八条の二第一項第七号に規定する講習のうち、普通第二種免許を受けようとする者に対する講習をいう。

十三 応急救護処置講習(一) 法第百八条の二第一項第八号に規定する講習のうち、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けようとする者に対する講習をいう。

十四 応急救護処置講習(二) 法第百八条の二第一項第八号に規定する講習のうち、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対する講習をいう。

十五 指定自動車教習所職員講習(教習指導員) 法第百八条の二第一項第九号に規定する講習のうち、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「施行令」という。)第四十一条に定める教習指導員に対する講習をいう。

十六 指定自動車教習所職員講習(技能検定員) 法第百八条の二第一項第九号に規定する講習のうち、施行令第四十一条に定める技能検定員に対する講習をいう。

十七 指定自動車教習所職員講習(副管理者) 法第百八条の二第一項第九号に規定する講習のうち、施行令第四十一条に定める卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員に対する講習をいう。

十八 更新時講習 法第百八条の二第一項第十一号に規定する講習のうち、運転免許証(以下「免許証」という。)の更新を受けようとする者に対する講習をいう。

十九 特定失効者講習 法第百八条の二第一項第十一号に規定する講習のうち、特定失効者に対する講習をいう。

二十 特定取消処分者講習 法第百八条の二第一項第十一号に規定する講習のうち、特定取消処分者に対する講習をいう。

二十一 高齢者講習 法第百八条の二第一項第十二号に規定する講習のうち、更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上の者に対するもの及び法第百一条の七第四項の規定により行うものをいう。

二十二 特定失効者講習(七十歳以上) 法第百八条の二第一項第十二号に規定する講習のうち、法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の特定失効者に対する講習をいう。

二十三 特定取消処分者講習(七十歳以上) 法第百八条の二第一項第十二号に規定する講習のうち、法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の特定取消処分者に対する講習をいう。

二十四 違反者講習 法第百八条の二第一項第十三号に規定する講習をいう。

二十五 特定任意高齢者講習 法第百八条の二第二項に規定する講習のうち、運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号。以下「講習等規則」という。)第一条定める基準に適合する講習をいう。

二十六 特定任意講習 法第百八条の二第二項に規定する講習のうち、講習等規則第二条で定める基準に適合する講習をいう。

二十七 受託者 公安委員会から委託を受けて認知機能検査又は委託講習(以下「講習等」という。)を実施する者をいう。

二十八 認知機能検査員 認知機能検査に従事する者をいう。

二十九 講習指導員 委託講習に従事する者のうち受託者から選任されたものをいう。

三十 講師 委託講習に従事する者のうち受託者から委嘱されたものをいう。

(平二五公委規則五・平二五公委規則七・平二六公委規則七・平二九公委規則二・令四公委規則七・一部改正)

(講習等の委託要件)

第三条 公安委員会は、別表第一の上欄に掲げる講習等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる委託要件を満たす法人に講習等の実施を委託することができる。

2 公安委員会が講習等の実施を委託することができる法人が置くべき認知機能検査員及び道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号。以下「施行規則」という。)第三十八条の三ただし書の国家公安委員会規則で定める講習における講習指導員の必要数は、次に定めるところによる。

 認知機能検査 認知機能検査員二人以上

 停止処分者講習 停止処分者講習に係る講習指導員六人以上

 高齢者講習 高齢者講習に係る講習指導員二人以上

 違反者講習 違反者講習に係る講習指導員二人以上

(令四公委規則七・一部改正)

(講習指導員等の要件)

第四条 認知機能検査員、講習指導員又は講師(以下「講習指導員等」という。)は、別表第二の上欄に掲げる講習等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる講習指導員等の要件を満たす者とする。

(平二九公委規則二・一部改正)

(講習指導員等の選任等の報告)

第五条 受託者は、次の各号に該当する講習指導員等を選任又は委嘱したときは、当該各号に掲げる報告書を、講習指導員等の要件を満たす者であることを証する書類の写しを添付の上、公安委員会に提出するものとする。

 認知機能検査員を選任したとき 認知機能検査員選任報告書(別記様式第一号)

 講習指導員を選任したとき 講習指導員選任報告書(別記様式第二号)

 講師を委嘱したとき 講師委嘱報告書(別記様式第三号)

(平二九公委規則二・一部改正)

(講習指導員等の解任等)

第六条 受託者は、講習指導員等が運転免許の行政処分を受け、又は講習指導員等として適当でないと認められる事由が生じたことにより、認知機能検査員及び講習指導員を解任し、若しくは必要と認める期間、講習等に従事することを禁止したとき、又は講師の委嘱を取り消し、若しくは必要と認める期間、講師として従事することを禁止したときは、講習指導員等解任等届出書(別記様式第四号)により、公安委員会に届け出なければならない。

2 公安委員会は、講習指導員等が運転免許の行政処分を受け、又は講習指導員等として適当でないと認められる事由を認知したときは、受託者に対し、当該講習指導員等について前項に規定する解任等の措置をとることを勧告するものとする。

(提出書類)

第七条 受託者は、別表第三の上欄に掲げる講習等の区分に応じ、同表下欄に掲げる書類を作成し、公安委員会に提出するものとする。

(委任)

第八条 この規則の施行に関して必要な事項は、警察本部長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の委託講習の実施に関する規則(昭和四十九年四月青森県公安委員会規則第四号)第四条の規定により講習指導員又は委嘱講師として承認されている者については、改正後の委託講習等の実施に関する規則(平成二十三年十二月青森県公安委員会規則第九号)第五条第二項に規定する公安委員会の承認を受けたものとみなす。

(平成二五年公委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年公委規則第七号)

この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。

(平成二五年公委規則第八号)

この規則は、平成二十五年十二月一日から施行する。

(平成二六年公委規則第七号)

1 この規則中第一条の規定は平成二十六年六月一日から、第二条の規定は同年五月二十日から施行する。

2 第二条の規定の施行前に委託講習等の実施に関する規則第二条第二十七号に規定する自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)附則第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条の二又は第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪を犯した者に対する第二条の規定による改正後の委託講習等の実施に関する規則別表第二停止処分者講習の項第三号ハ、指定自動車教習所職員講習(教習指導員)の項第二号ニ、指定自動車教習所職員講習(副管理者)の項第二号ハ、高齢者講習又は特定失効者講習(七十歳以上)の項第三号ハ、違反者講習の項第三号ハ及び特定任意高齢者講習(簡易講習(七十五歳未満))、特定任意高齢者講習(簡易講習(七十五歳以上))、特定任意高齢者講習(シニア運転者講習(七十五歳未満))又は特定任意高齢者講習(シニア運転者講習(七十五歳以上))の項第三号ハの規定の適用については、これらの規定中「第六条まで」とあるのは、「第六条までの罪、同法附則第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条の二若しくは第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。

(平成二九年公委規則第二号)

この規則は、平成二十九年三月十二日から施行する。

(令和元年公委規則第一号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年公委規則第八号)

この規則は、令和二年九月二日から施行する。

(令和三年公委規則第四号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和四年公委規則第七号)

この規則は、令和四年五月十三日から施行する。ただし、別記様式第六号から別記様式第十号及び別記様式第二十四号の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(令和五年公委規則第七号)

この規則は、令和五年七月一日から施行する。ただし、第一条中青森県道路交通規則第四条第一項第三号の改正規定(「大型乗用自動車通行止め」を「大型乗用自動車等通行止め」に、「歩行者専用」を「歩行者等専用」に改める部分に限る。)及び同規則第十二条第三号の改正規定(「自転車」を「自動車」に改める部分に限る。)並びに第二条の改正規定(別表第一及び別表第二中原付講習の項の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(平二五公委規則五・平二六公委規則七・平二九公委規則二・令四公委規則七・令五公委規則七・一部改正)

講習等の区分

委託要件

認知機能検査

一 認知機能検査を行うために必要な建物、視聴覚器材その他の設備を確保していること。

二 認知機能検査の受付、実施、公安委員会への報告、検査結果の管理その他の事務を適正かつ確実に行う組織及び能力を有していること。

三 公安委員会から、高齢者講習、特定失効者講習(七十歳以上)又は特定取消処分者講習(七十歳以上)の実施に係る委託を受けていること。

安全運転管理者等講習

講習を行うために必要な建物、視聴覚教材その他の設備を確保していること。

停止処分者講習

一 講習を行うために必要な建物、コース、自動車等、運転適性検査器材、運転シミュレーター(四輪及び二輪)その他の設備を確保していること。

二 講習中の事故により生じた損害を補償するために必要な保険に加入していること。

大型車講習

一 講習を行うために必要な建物、コース、大型(貨物)自動車、運転シミュレーター(四輪)その他の設備を確保していること。

二 講習中の事故により生じた損害を補償するために必要な保険に加入していること。

中型車講習

一 講習を行うために必要な建物、コース、中型(貨物)自動車、運転シミュレーター(四輪)その他の設備を確保していること。

二 講習中の事故により生じた損害を補償するために必要な保険に加入していること。

準中型車講習

一 講習を行うために必要な建物、コース、準中型(貨物)自動車、運転シミュレーター(四輪)その他の設備を確保していること。

二 講習中の事故により生じた損害を補償するために必要な保険に加入していること。

普通車講習

一 講習を行うために必要な建物、コース、普通(乗用)自動車、運転シミュレーター(四輪)その他の設備を確保していること。

二 講習中の事故により生じた損害を補償するために必要な保険に加入していること。

大型二輪車講習

一 講習を行うために必要な建物、コース、大型自動二輪車、運転シミュレーター(二輪)その他の設備を確保していること。

二 講習中の事故により生じた損害を補償するために必要な保険に加入していること。

普通二輪車講習

一 講習を行うために必要な建物、コース、普通自動二輪車、運転シミュレーター(二輪)その他の設備を確保していること。

二 講習中の事故により生じた損害を補償するために必要な保険に加入していること。

原付講習

一 講習を行うために必要な建物、コース、一般原動機付自転車、運転シミュレーター(二輪)その他の設備を確保していること。

二 講習中の事故により生じた損害を補償するために必要な保険に加入していること。

大型旅客車講習

一 講習を行うために必要な建物、コース、大型(乗用)自動車、運転シミュレーター(四輪)その他の設備を確保していること。

二 講習中の事故により生じた損害を補償するために必要な保険に加入していること。

中型旅客車講習

一 講習を行うために必要な建物、コース、中型(乗用)自動車、運転シミュレーター(四輪)その他の設備を確保していること。

二 講習中の事故により生じた損害を補償するために必要な保険に加入していること。

普通旅客車講習

一 講習を行うために必要な建物、コース、普通(乗用)自動車、運転シミュレーター(四輪)その他の設備を確保していること。

二 講習中の事故により生じた損害を補償するために必要な保険に加入していること。

応急救護処置講習(一)又は応急救護処置講習(二)

講習を行うために必要な建物、模擬人体装置、その他の設備を確保していること。

指定自動車教習所職員講習(教習指導員)又は指定自動車教習所職員講習(技能検定員)

一 講習を行うために必要な建物、コース、自動車等、運転シミュレーター(四輪及び二輪)その他の設備を確保していること。

二 講習中の事故により生じた損害を補償するために必要な保険に加入していること。

指定自動車教習所職員講習(副管理者)

講習を行うために必要な建物、視聴覚教材その他の設備を確保していること。

更新時講習、特定失効者講習又は特定取消処分者講習

講習を行うために必要な建物、視聴覚教材その他の設備を確保していること。

高齢者講習、特定失効者講習(七十歳以上)又は特定取消処分者講習(七十歳以上)

一 講習を行うために必要な建物、コース、普通自動車、運転適性検査器材、運転シミュレーター(四輪)その他の設備を確保していること。

二 講習中の事故により生じた損害を補償するために必要な保険に加入していること。

違反者講習

一 講習を行うために必要な建物、コース、自動車等、運転適性検査器材、運転シミュレーター(四輪及び二輪)その他の設備を確保していること。

二 講習中の事故により生じた損害を補償するために必要な保険に加入していること。

特定任意高齢者講習

一 講習を行うために必要な建物、コース、普通自動車、運転適性検査器材、運転シミュレーター(四輪)その他の設備を確保していること。

二 講習中の事故により生じた損害を補償するために必要な保険に加入していること。

特定任意講習

講習を行うために必要な建物、運転適性検査器材その他の設備を確保していること。

別表第二(第四条関係)

(平二五公委規則五・平二五公委規則八・平二六公委規則七・平二九公委規則二・令二公委規則八・令四公委規則七・令五公委規則七・一部改正)

講習等の区分

講習指導員等の要件

認知機能検査

次の各号のいずれにも該当する者

一 二十一歳以上の者

二 認知機能検査の実施に関し、次のいずれかに該当する者

イ 検査の実施に必要な技能及び知識に関する公安委員会が行う講習を受講した者

ロ 検査の実施に必要な技能及び知識に関する公安委員会が行う審査に合格した者

安全運転管理者等講習

講習科目、内容等に応じ、専門的な知識、能力及び経験を有する者

停止処分者講習

次の各号のいずれにも該当する者

一 二十五歳以上の者

二 講習における指導に用いる自動車等を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者

三 次のいずれにも該当しない者

イ 法第百八条の四第一項第一号に規定する運転適性指導について不正な行為をしたため、運転適性指導員、停止処分者講習指導員、高齢者講習指導員又は違反者講習指導員のいずれかの職を解任された日から起算して二年を経過していない者

ロ 法第百十七条の二の二第一項第九号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者

ハ 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(ロに規定する罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者

四 次のいずれにも該当する者

イ 運転適性指導に関する業務に関し、次のいずれかに該当する者であること。

(1) 運転適性検査指導者資格者証の交付を受け、運転適性指導に関する業務に従事した経験の期間がおおむね一年以上ある者

(2) 公安委員会が運転適性に関する業務に関し、(1)に掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者

ロ 自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関し、次のいずれかに該当する者

(1) 普通自動車を用いた講習を指導する講習指導員については、普通自動車に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者又は普通自動車に係る届出教習所指導員研修課程を修了した者で、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね一年以上あるもの

(2) 二輪車を用いた講習を指導する講習指導員については、大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者又は大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車に係る届出教習所指導員研修課程を修了した者で、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね一年以上あるもの

(3) 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関し、(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者

五 次のいずれかに該当する者

イ 公安委員会が行う講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格した者

ロ 自動車安全運転センターが実施する新任運転適性指導員研修、運転適性講習指導員研修又は違反者・停止処分者講習指導員研修を終了した者

大型車講習

次の各号のいずれかに該当する者

一 道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「平成十六年改正法」という。)による改正後の法第九十九条の三第四項の規定により教習指導員資格者証(大型)の交付を受けている者

二 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百八十三号)附則第五条第一項の規定により公安委員会が指定する研修又はこれに準じた教育として公安委員会が認めるものを修了した者であって、次のいずれかに該当するもの

イ 道路交通法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十三号)附則第七条に規定するみなし教習指導員(以下「みなし教習指導員」という。)のうち、同法による改正前の法(以下「平成五年改正前の法」という。)第九十九条第一項第三号の規定により、大型自動車に係る技能指導員及び学科指導員に選任されていた者

ロ 平成十六年改正法による改正前の法第九十九条の三第四項の規定により教習指導員資格者証(大型)の交付を受けている者

三 法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(大型免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第一号。以下「届出規則」という。)第一条第二項第一号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程(以下「届出自動車教習所指導員研修課程」という。)で大型免許に係るものを修了した者であって、同号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

中型車講習

次の各号のいずれかに該当する者

一 法第九十九条の三第四項の規定により教習指導員資格者証(中型)の交付を受けている者

二 みなし教習指導員のうち、平成五年改正前の法第九十九条第一項第三号の規定により、大型自動車に係る技能指導員及び学科指導員に選任されていた者

三 法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(中型免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で中型免許に係るものを修了した者であって、届出規則第一条第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

準中型車講習

次の各号のいずれかに該当する者

一 道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下「平成二十七年改正法」という。)による改正後の法第九十九条の三第四項の規定により教習指導員資格者証(準中型)の交付を受けている者

二 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百五十八号)附則第四条第一項の規定により公安委員会が指定する研修を修了した者であって、平成二十七年改正法による改正前の法第九十九条の三第四項の規定により教習指導員資格者証(中型)の交付を受けているもの

三 平成二十七年改正法による改正後の法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(準中型免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で準中型免許に係るものを修了した者であって、届出規則第一条第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

普通車講習

次の各号のいずれかに該当する者

一 法第九十九条の三第四項の規定により教習指導員資格者証(普通)の交付を受けている者

二 みなし教習指導員のうち、平成五年改正前の法第九十九条第一項第三号の規定により、普通自動車に係る技能指導員及び学科指導員に選任されていた者

三 法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(普通免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で普通免許に係るものを修了した者であって、届出規則第一条第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

大型二輪車講習

次の各号のいずれかに該当する者

一 法第九十九条の三第四項の規定により教習指導員資格者証(大自二)の交付を受けている者

二 法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(大型二輪免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で大型二輪免許に係るものを修了した者であって、届出規則第一条第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

普通二輪車講習

次の各号のいずれかに該当する者

一 法第九十九条の三第四項の規定により教習指導員資格者証(普自二)の交付を受けている者

二 みなし教習指導員のうち、平成五年改正前の法第九十九条第一項第三号の規定により、自動二輪車に係る技能指導員及び学科指導員に選任されていた者

三 技能検定員審査等に関する規則の一部を改正する規則(平成八年国家公安委員会規則第九号)附則第九条の規定により、教習指導員資格者証(普自二)とみなされる教習指導員資格者証(自二)の交付を受けている者

四 法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(普通二輪免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で普通二輪免許に係るものを修了した者であって、届出規則第一条第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

原付講習

次の各号のいずれにも該当する者

一 二十一歳以上の者

二 一般原動機付自転車を運転することができる運転免許を現に受けている者で、当該免許を受けていた期間(運転免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの

三 一般原動機付自転車の安全運転に関する技能及び知識を有し、運転指導の実務経験が豊富な者

四 過去二年以内に運転免許の取消し又は運転免許の効力の停止の処分(以下「行政処分」という。)を受けたことがない者

五 原付講習の指導について不正な行為をし、又は原付講習指導員として適当でないと認められる行為をしたことにより、その職を解任された日から起算して二年以上経過している者

六 刑罰法令に違反し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなった日から起算して二年以上経過している者又は現に起訴されていない者

七 その他人格、識見ともに優れ、原付講習指導員としてふさわしい者

大型旅客車講習

次の各号のいずれかに該当する者

一 法第九十九条の三第四項の規定により教習指導員資格者証(大型二種)の交付を受けている者

二 法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(大型第二種免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で大型第二種免許に係るものを修了した者であって、届出規則第一条第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

中型旅客車講習

次の各号のいずれかに該当する者

一 法第九十九条の三第四項の規定により教習指導員資格者証(中型二種)の交付を受けている者

二 法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(中型第二種免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で中型第二種免許に係るものを修了した者であって、届出規則第一条第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

普通旅客車講習

次の各号のいずれかに該当する者

一 法第九十九条の三第四項の規定により教習指導員資格者証(普通二種)の交付を受けている者

二 法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(普通第二種免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で普通第二種免許に係るものを修了した者であって、届出規則第一条第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

応急救護処置講習(一)又は応急救護処置講習(二)

講習に対応した免許に係る応急救護処置指導員として、公安委員会から認定された者

指定自動車教習所職員講習(教習指導員)

次の各号のいずれかに該当する者

一 法第九十九条の三第四項の規定により教習指導員資格者証の交付を受けている者で、実務経験が豊富で、指導力に優れたもの

二 教育学、心理学等の専門的な知識を有する者で、次のいずれにも該当しないもの

イ 法第九十九条の三第五項において準用する法第九十九条の二第五項第二号又は第三号に該当して法第九十九条の三第五項において準用する法第九十九条の二第五項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して三年を経過していない者

ロ 過去三年以内に法第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者

ハ 法第百十七条の二の二第一項第九号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者

ニ 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(ハに規定する罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者

指定自動車教習所職員講習(技能検定員)

次のいずれかに該当する者

一 施行規則第二十四条第八項に規定する公安委員会の指定を受けた警察職員

二 法第九十九条の二第四項の規定により技能検定員資格者証の交付を受けている者で、実務経験が豊富で、指導力に優れたもの

指定自動車教習所職員講習(副管理者)

次のいずれかに該当する者

一 法第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所の管理者

二 管理監督に関する知識及び実務経験が豊富な者で、次のいずれにも該当しないもの

イ 過去三年以内に法第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者

ロ 法第百十七条の二第二項第一号若しくは第二号の罪、法第百十七条の二の二第一項第九号若しくは第二項の罪、法第百十八条第二項第三号若しくは第四号の罪、法第百十九条第二項第四号の罪又は法第百十九条の二の四第二項の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者

ハ 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(ロに規定する罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者

更新時講習、特定失効者講習又は特定取消処分者講習

自動車等の運転経歴、交通安全に関する業務の経歴等を考慮し、人格、知識、経験及び教育能力において十分な適格性を有すると認められる者

高齢者講習、特定失効者講習(七十歳以上)又は特定取消処分者講習(七十歳以上)

次の各号のいずれにも該当する者

一 二十一歳以上の者

二 講習における指導に用いる普通自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(運転免許の効力が停止されている者を除く。)

三 次のいずれにも該当しない者

イ 法第百八条の四第一項第一号に規定する運転適性指導について不正な行為をしたため、運転適性指導員、停止処分者講習指導員、高齢者講習指導員又は違反者講習指導員のいずれかの職を解任された日から起算して三年を経過していない者

ロ 法第百十七条の二の二第一項第九号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者

ハ 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(ロに規定する罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者

四 次のいずれにも該当する者

イ 運転適性指導に関する業務に関し、次のいずれかに該当する者であること。

(1) 運転適性検査指導者資格者証の交付を受け、運転適性指導に関する業務に従事した経験の期間がおおむね一年以上ある者

(2) 公安委員会が運転適性指導に関する業務に関し、(1)に掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者

ロ 普通自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関し、次のいずれかに該当する者

(1) 普通自動車に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者又は普通自動車に係る届出教習所指導員研修課程を修了した者で、普通自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね一年以上あるもの

(2) 公安委員会が普通自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関し、(1)に掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者

五 次のいずれかに該当する者(ただし、令和四年五月十三日前にイに該当し、又は令和四年三月三十一日以前にロに該当したことによって高齢者講習指導員の要件を充足した者については、運転技能検査員養成講習を受けていなければならない。)

イ 公安委員会が行う講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格した者

ロ 自動車安全運転センターが実施する新任運転適性指導員研修、運転適性講習指導員研修又は運転技能検査員・高齢者講習指導員研修(令和三年度まで実施していた高齢者講習指導員研修を含む。)を終了した者

違反者講習

次の各号のいずれにも該当する者

一 二十五歳以上の者

二 講習における指導に用いる自動車等を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者

三 次のいずれにも該当しない者

イ 法第百八条の四第一項第一号に規定する運転適性指導について不正な行為をしたため、運転適性指導員、停止処分者講習指導員、高齢者講習指導員又は違反者講習指導員のいずれかの職を解任された日から起算して二年を経過していない者

ロ 法第百十七条の二の二第一項第九号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者

ハ 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(ロに規定する罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者

四 次のいずれにも該当する者

イ 運転適性指導に関する業務に関し、次のいずれかに該当する者であること。

(1) 運転適性検査指導者資格者証の交付を受け、運転適性指導に関する業務に従事した経験の期間がおおむね一年以上ある者

(2) 公安委員会が運転適性に関する業務に関し、(1)に掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者

ロ 自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関し、次のいずれかに該当する者

(1) 普通自動車を用いた講習を指導する講習指導員については、普通自動車に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者又は普通自動車に係る届出教習所指導員研修課程を修了した者で、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね一年以上あるもの

(2) 二輪車を用いた講習を指導する講習指導員については、大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者又は大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車に係る届出教習所指導員研修課程を修了した者で、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね一年以上あるもの

(3) 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関し、(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者

五 次のいずれかに該当する者

イ 公安委員会が行う講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格した者

ロ 自動車安全運転センターが実施する新任運転適性指導員研修、運転適性講習指導員研修又は違反者・停止処分者講習指導員研修を終了した者

特定任意高齢者講習

次の各号のいずれにも該当する者

一 二十一歳以上の者

二 講習における指導に用いる普通自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(運転免許の効力が停止されている者を除く。)

三 次のいずれにも該当しない者

イ 法第百八条の四第一項第一号に規定する運転適性指導について不正な行為をしたため、運転適性指導員、停止処分者講習指導員、高齢者講習指導員又は違反者講習指導員のいずれかの職を解任された日から起算して三年を経過していない者

ロ 法第百十七条の二の二第一項第九号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者

ハ 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(ロに規定する罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者

四 次のいずれにも該当する者

イ 運転適性指導に関する業務に関し、次のいずれかに該当する者であること。

(1) 運転適性検査指導者資格者証の交付を受け、運転適性指導に関する業務に従事した経験がおおむね一年以上ある者

(2) 公安委員会が運転適性指導に関する業務に関し、(1)に掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者

ロ 普通自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関し、次のいずれかに該当する者

(1) 普通自動車に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者又は普通自動車に係る届出教習所指導員課程を修了した者で、普通自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね一年以上あるもの

(2) 公安委員会が普通自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関し、(1)に掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者

五 次のいずれかに該当する者(ただし、令和四年五月十三日前にイに該当し、又は令和四年三月三十一日以前にロに該当したことによって高齢者講習指導員の要件を充足した者については、運転技能検査員養成講習を受けていなければならない。)

イ 公安委員会が行う講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格した者

ロ 自動車安全運転センターが実施する新任運転適性指導員研修、運転適性講習指導員研修又は運転技能検査員・高齢者講習指導員研修(令和三年度まで実施していた高齢者講習指導員研修を含む。)を終了した者

特定任意講習

自動車等の運転経歴、交通安全に関する業務の経歴等を考慮し、人格、知識、経験及び教育能力において十分な適格性を有すると認められる者

別表第三(第七条関係)

(平二五公委規則五・平二五公委規則八・平二六公委規則七・平二九公委規則二・令四公委規則七・一部改正)

講習等の区分

書類

認知機能検査

一 認知機能検査実施計画書(別記様式第五号)

二 認知機能検査実施結果報告書(別記様式第五号の二)

安全運転管理者等講習

一 委託講習資金計画書(別記様式第六号)

二 委託料収支計算書(別記様式第七号)

三 安全運転管理者等講習月間実施結果報告書(別記様式第八号)

四 安全運転管理者等講習実施結果報告書(別記様式第九号)

五 安全運転管理者等講習受講申請書送付書(別記様式第十号)

停止処分者講習

一 停止処分者講習実施結果報告書(別記様式第十一号)

二 考査実施結果報告書(別記様式第十二号)

大型車講習

大型車講習終了報告書(別記様式第十三号)

中型車講習

中型車講習終了報告書(別記様式第十四号)

準中型車講習

準中型車講習終了報告書(別記様式第十四号の二)

普通車講習

普通車講習終了報告書(別記様式第十五号)

大型二輪車講習

大型二輪車講習終了報告書(別記様式第十六号)

普通二輪車講習

普通二輪車講習終了報告書(別記様式第十七号)

原付講習

原付講習終了報告書(別記様式第十八号)

大型旅客車講習

大型旅客車講習終了報告書(別記様式第十九号)

中型旅客車講習

中型旅客車講習終了報告書(別記様式第二十号)

普通旅客車講習

普通旅客車講習終了報告書(別記様式第二十一号)

応急救護処置講習(一)

応急救護処置講習(一)終了報告書(別記様式第二十二号)

応急救護処置講習(二)

応急救護処置講習(二)終了報告書(別記様式第二十三号)

指定自動車教習所職員講習(教習指導員)、指定自動車教習所職員講習(技能検定員)又は指定自動車教習所職員講習(副管理者)

一 指定自動車教習所職員講習実施計画書(別記様式第二十三号の二)

二 指定自動車教習所職員講習受講申請書送付書(別記様式第二十三号の三)

三 指定自動車教習所職員講習実施結果報告書(別記様式第二十三号の四)

更新時講習、特定失効者講習又は特定取消処分者講習

更新時・特定失効者・特定取消処分者講習実施結果報告書(別記様式第二十四号)

高齢者講習、特定失効者講習(七十歳以上)又は特定取消処分者講習(七十歳以上)

一 高齢者講習実施計画書(別記様式第二十五号)

二 高齢者講習実施結果報告書(別記様式第二十六号)

違反者講習

違反者講習実施結果報告書(別記様式第二十七号)

特定任意高齢者講習

特定任意高齢者講習実施結果報告書(別記様式第二十八号)

特定任意講習

特定任意講習実施結果報告書(別記様式第二十九号)

(平29公委規則2・全改、令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平29公委規則2・全改、令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平29公委規則2・全改、令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平29公委規則2・追加、令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平29公委規則2・旧別記様式第5号繰下、令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(令元公委規則1・令4公委規則7・一部改正)

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(令元公委規則1・令4公委規則7・一部改正)

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(令元公委規則1・令4公委規則7・一部改正)

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(令元公委規則1・令4公委規則7・一部改正)

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(令元公委規則1・令4公委規則7・一部改正)

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(令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平29公委規則2・追加、令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平25公委規則5・追加、令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平25公委規則5・追加、令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平25公委規則5・追加、令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平26公委規則7・全改、令元公委規則1・令3公委規則4・令4公委規則7・一部改正)

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(平29公委規則2・全改、令元公委規則1・令3公委規則4・令4公委規則7・一部改正)

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(平29公委規則2・令元公委規則1・令3公委規則4・令4公委規則7・一部改正)

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(平29公委規則2・旧別記様式第29号繰上、令元公委規則1・令3公委規則4・令4公委規則7・一部改正)

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(平29公委規則2・旧別記様式第31号繰上、令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正、令4公委規則7・旧別記様式第29号繰上・一部改正)

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(平29公委規則2・旧別記様式第30号繰上・一部改正、令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正、令4公委規則7・旧別記様式第28号繰下・一部改正)

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委託講習等の実施に関する規則

平成23年12月28日 公安委員会規則第9号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第14編 察/第9章 警ら交通
沿革情報
平成23年12月28日 公安委員会規則第9号
平成25年6月7日 公安委員会規則第5号
平成25年8月30日 公安委員会規則第7号
平成25年11月27日 公安委員会規則第8号
平成26年5月19日 公安委員会規則第7号
平成29年3月1日 公安委員会規則第2号
令和元年6月28日 公安委員会規則第1号
令和2年9月2日 公安委員会規則第8号
令和3年3月29日 公安委員会規則第4号
令和4年3月30日 公安委員会規則第7号
令和5年6月12日 公安委員会規則第7号