○職員の給与に関する条例第二十五条の規定に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則
平成二十四年四月十三日
青森県教育委員会規則第六号
職員の給与に関する条例第二十五条の規定に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則をここに公布する。
職員の給与に関する条例第二十五条の規定に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第二十五条の規定に基づき各市町村が処理することとする教育委員会規則で定める事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(市町村が処理する事務の範囲)
第二条 条例第二十五条に規定する教育委員会規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一 人事委員会規則七―一〇九(住居手当)第六条の規定による住居届に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定並びに同規則第九条の規定による事後の確認に関すること。
二 人事委員会規則七―四四(通勤手当)第四条の規定による通勤届に係る事実の確認及び通勤手当の額の決定又は改定並びに同規則第二十二条の規定による事後の確認に関すること。
附則
この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。