○青森県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行条例

平成二十四年三月二十八日

青森県条例第十二号

〔青森県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行条例〕をここに公布する。

青森県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行条例

(平二七条例四・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二七条例四・一部改正)

(用語)

第二条 この条例において使用する用語は、法及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)において使用する用語の例による。

(平二七条例四七・一部改正)

(標識の寸法)

第三条 法第十五条第十四項ただし書(法第二十八条第九項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)、法第三十四条第七項(法第三十五条第十二項において準用する場合を含む。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第三十七条第二項ただし書に規定する標識の寸法は、次の表の上欄に掲げる標識の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

標識

寸法

指定猟法禁止区域の標識

制札

一辺 三〇センチメートル以上

鳥獣保護区の標識

標柱

短辺 九センチメートル以上

長辺 二〇〇センチメートル以上

制札

短辺 三六センチメートル以上

長辺 四五センチメートル以上

特別保護地区の標識

標柱

短辺 九センチメートル以上

長辺 二〇〇センチメートル以上

制札

短辺 三六センチメートル以上

長辺 四五センチメートル以上

休猟区の標識

標柱

短辺 九センチメートル以上

長辺 一二〇センチメートル以上

制札

一辺 三〇センチメートル以上

特定猟具使用禁止区域の標識

標柱

短辺 九センチメートル以上

長辺 二〇〇センチメートル以上

制札

短辺 三六センチメートル以上

長辺 四五センチメートル以上

特定猟具使用制限区域の標識

制札

一辺 三〇センチメートル以上

特別保護指定区域の標識

制札

短辺 七〇センチメートル以上

長辺 九〇センチメートル以上

2 知事は、既存工作物を利用した効果的な設置ができる場合その他特別の事情があると認めた場合で、標識が容易に視認されるときは、前項の標識の寸法に関して必要な特例を定めることができる。

3 前二項に定めるもののほか、標識の寸法に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二七条例四七・一部改正)

(施行事項)

第四条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第四号)

この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。

(平成二七年条例第四七号)

この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。

青森県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行条例

平成24年3月28日 条例第12号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
平成24年3月28日 条例第12号
平成27年3月25日 条例第4号
平成27年5月22日 条例第47号