○道路の供用の開始

平成二十四年一月十日

青森県告示第十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十四年二月九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道常海橋銀線

青森市浪岡大字樽沢字新里一九〇から

青森市浪岡大字樽沢字新里一七三の六まで

平成二四・一・一〇

県道柳町下田停車場線

上北郡六戸町大字鶴喰字明堂二二の一から

上北郡六戸町大字鶴喰字鶴喰一七の一まで

上北郡六戸町大字鶴喰字鶴喰一七の一から

上北郡六戸町大字鶴喰字鶴喰一八の三まで

道路の供用の開始

平成24年1月10日 告示第11号

(平成24年1月10日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成24年1月10日 告示第11号