○道路の供用の開始

平成二十四年三月二十三日

青森県告示第二百三十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十四年四月二十二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道五所川原浪岡線

五所川原市大字高野字北原五三二の一から

五所川原市大字高野字北原二四九の二まで

平成二四・三・二三

県道大俵板柳停車場線

北津軽郡板柳町大字大俵字和田三〇六の一から

北津軽郡板柳町大字大俵字和田二七五の二まで

道路の供用の開始

平成24年3月23日 告示第230号

(平成24年3月23日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成24年3月23日 告示第230号