○道路の供用の開始

平成二十四年三月三十日

青森県告示第二百六十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十四年四月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前田舎館黒石線

南津軽郡田舎館村大字畑中字樋口二一四の二から

南津軽郡田舎館村大字畑中字樋口二一一まで

平成二四・三・三一

南津軽郡田舎館村大字田舎館字前川二八八の九から

南津軽郡田舎館村大字田舎館字松橋六九の二まで

県道上野十和田線

十和田市大字立崎字堤尻五三の二から

十和田市大字八斗沢字林ノ後二五の七まで

県道弘前鰺ケ沢線

弘前市大字独狐字山辺一〇一の四から

弘前市大字高杉字神原無番まで

二四・三・三〇

県道戸来十和田線

十和田市大字滝沢字高屋一一四の一から

十和田市大字滝沢字高屋一〇五の七まで

道路の供用の開始

平成24年3月30日 告示第261号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成24年3月30日 告示第261号