○道路の供用の開始

平成二十四年四月十六日

青森県告示第三百四十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十四年五月十五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道久渡寺新寺町線

弘前市大字小沢字広野一四七の三二から

弘前市大字小沢字大開三九の三まで

平成二四・四・一六

県道石無坂鹿田線

三戸郡新郷村大字戸来字鹿田山ノ下三二から

三戸郡新郷村大字戸来字鹿田三五の二まで

道路の供用の開始

平成24年4月16日 告示第342号

(平成24年4月16日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成24年4月16日 告示第342号