○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成二十四年二月二十四日

青森県告示第百二十七号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び上北地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

立蛇一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡おいらせ町

 

立蛇

五五の八

 

一二二の一

 

一二〇の一

 

一一一の二

 

四三の一

 

四三の六

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成24年2月24日 告示第127号

(平成24年2月24日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成24年2月24日 告示第127号