○青森県下水道法施行条例
平成二十四年三月二十八日
青森県条例第十三号
青森県下水道法施行条例をここに公布する。
青森県下水道法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(下水道の構造の技術上の基準)
第三条 法第七条第二項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)に規定する県が管理する公共下水道又は流域下水道の構造に係る条例で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)に共通する構造の基準
イ 堅固で耐久力を有する構造とすること。
ロ コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。
ハ 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
ニ 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
ホ 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。
二 排水施設の構造の基準
イ 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
ロ 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
ハ 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
ニ 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
ホ ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
三 処理施設(終末処理場であるものに限る。以下同じ。)の構造の基準
イ 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。
ロ 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。
2 前項の規定は、次に掲げる公共下水道又は流域下水道については、適用しない。
一 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道又は流域下水道
二 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道又は流域下水道
(平二七条例六一・令三条例三一・一部改正)
(終末処理場の維持管理の基準)
第四条 法第二十一条第二項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による県が管理する公共下水道又は流域下水道の終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
一 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
二 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
三 前二号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
四 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
五 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
(平二七条例六一・令三条例三一・一部改正)
(施行事項)
第五条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第六一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第三一号)
この条例は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和三年一一月一日)