○青森県下水道法施行条例に規定する下水道の構造及び終末処理場の維持管理に係る措置等を定める規則

平成二十四年三月三十日

青森県規則第三十一号

青森県下水道法施行条例に規定する下水道の構造及び終末処理場の維持管理に係る措置等を定める規則をここに公布する。

青森県下水道法施行条例に規定する下水道の構造及び終末処理場の維持管理に係る措置等を定める規則

(下水道の構造に係る措置等)

第一条 青森県下水道法施行条例(平成二十四年三月青森県条例第十三号。以下「条例」という。)第三条第一項第一号ハに規定する規則で定める排水施設及び処理施設は、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第六条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が二度以下であること。

 前二号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第二号ロ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第四条の三第二項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成二十年三月二十一日国土交通省告示第三百三十四号)に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。

3 条例第三条第一項第一号ホに規定する規則で定める措置は、耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。以下同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又はくい基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

 前三号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置

4 前項に規定する「耐震性能」とは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める性能をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設並びに処理施設

 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

 前号の排水施設以外の排水施設 同号イに掲げる性能

5 条例第三条第一項第二号イに規定する規則で定める数値は、次のとおりとする。

 排水管の内径 百ミリメートル(自然流下によらない排水管の内径にあっては、三十ミリメートル)

 排水きょの断面積 五千平方ミリメートル

6 条例第三条第一項第三号ロに規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。

 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理に係る措置)

第二条 条例第四条第五号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。

 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

青森県下水道法施行条例に規定する下水道の構造及び終末処理場の維持管理に係る措置等を定める…

平成24年3月30日 規則第31号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第4章の2 下水道
沿革情報
平成24年3月30日 規則第31号