○青森県公営住宅法施行条例に規定する公営住宅の整備に係る措置を定める規則

平成二十四年三月二十八日

青森県規則第十四号

青森県公営住宅法施行条例に規定する公営住宅の整備に係る措置を定める規則をここに公布する。

青森県公営住宅法施行条例に規定する公営住宅の整備に係る措置を定める規則

区分

措置

条例別表第二号の表住宅の項2に規定する規則で定める措置

評価方法基準(平成十三年八月十四日国土交通省告示第千三百四十七号)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置

条例別表第二号の表住宅の項3に規定する規則で定める措置

評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は同(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、同①dの基準)を満たすこととなる措置及び同8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置

条例別表第二号の表住宅の項4に規定する規則で定める措置

評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、同(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置

条例別表第二号の表住宅の項5に規定する規則で定める措置

評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置

条例別表第二号の表住戸の項3に規定する規則で定める措置

居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②に規定する特定建材を使用する場合にあっては、同6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置

条例別表第二号の表住戸内の各部の項に規定する規則で定める措置

評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置

条例別表第二号の表共用部分の項に規定する規則で定める措置

評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

青森県公営住宅法施行条例に規定する公営住宅の整備に係る措置を定める規則

平成24年3月28日 規則第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第5章 建築住宅/第1節
沿革情報
平成24年3月28日 規則第14号