○青森県予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定める条例
平成二十四年七月六日
青森県条例第五十六号
青森県予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定める条例をここに公布する。
青森県予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定める条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十二条第一項第三号及び第四項第二号の規定に基づき、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十一条第三項の規定により予算の執行に関する調査等の対象となり、並びに同法第二百四十三条の三第二項の規定によりその経営状況を説明する書類の作成及び議会への提出の対象となる同法第二百二十一条第三項の法人を定めるものとする。
(県が資本金等を出資している法人のうち条例で定めるもの)
第二条 地方自治法施行令第百五十二条第一項第三号に規定する一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社(同条第三項の規定により同号に規定する一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とみなされる一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社を含む。)のうち条例で定めるものは、県又は県及び一若しくは二以上の同条第一項第二号に掲げる法人(同条第二項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上二分の一未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。
(県が債務を負担している法人のうち条例で定めるもの)
第三条 地方自治法施行令第百五十二条第四項第二号に規定する一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条例で定めるものは、県がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一に相当する額以上二分の一に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。