○農業振興地域の指定
平成二十四年六月六日
青森県告示第四百七十五号
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により、農業振興地域を次のとおり指定するので、同条第五項の規定により告示する。
その関係図面は、青森県農林水産部構造政策課及び上北地域県民局地域農林水産部に備え置いて縦覧に供する。
地域名 | 区域 |
おいらせ地域 | おいらせ町の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域 1 緑ヶ丘一丁目、緑ヶ丘二丁目、緑ヶ丘三丁目、緑ヶ丘四丁目、緑ヶ丘五丁目、緑ヶ丘六丁目、緑ヶ丘七丁目、若葉三丁目、若葉四丁目、若葉五丁目、若葉六丁目、若葉八丁目、若葉九丁目、若葉十丁目、住吉一丁目、住吉二丁目、住吉三丁目、住吉四丁目、後田、下明堂、一川目、一川目一丁目、一川目三丁目、松原二丁目、洋光台一丁目、洋光台二丁目、洋光台三丁目、洋光台四丁目、洋光台五丁目及び洋光台六丁目の区域 2 秋堂、犬毛谷地、上川原、木崎、三本木、境田、西下谷地、染屋、立蛇、高田、苗振谷地、中野平、中平下長根山、中下田、菜飯、馳下り、間木、西前川原、向川原、緑ヶ丘八丁目、緑ヶ丘九丁目、若葉一丁目、若葉七丁目、牛込平、上明堂、上前田、下前田、下屋敷、新助川原、千刈田、苗平谷地、東下川原、東下谷地、一川目二丁目、深沢一丁目、深沢二丁目、二川目一丁目、二川目二丁目、二川目三丁目、二川目四丁目及び松原一丁目の区域のうち、次の図面の赤色で着色した部分の区域 |
(「次の図面」は、省略する。)