○道路の供用の開始

平成二十四年五月十一日

青森県告示第三百九十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十四年六月十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇二号

十和田市大字奥瀬字小沢口五〇の一五から

十和田市大字奥瀬字中平七〇の三まで

平成二四・五・一一

道路の供用の開始

平成24年5月11日 告示第396号

(平成24年5月11日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成24年5月11日 告示第396号