○道路の供用の開始

平成二十四年五月二十一日

青森県告示第四百二十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十四年六月二十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二七九号

上北郡野辺地町字干草橋六四の二から

上北郡野辺地町字大月平七九の一まで

平成二四・五・二一

道路の供用の開始

平成24年5月21日 告示第427号

(平成24年5月21日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成24年5月21日 告示第427号