○道路の供用の開始

平成二十四年五月二十八日

青森県告示第四百五十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十四年六月二十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道軽米名川線

三戸郡南部町大字剣吉字前田八の一〇から

三戸郡南部町大字剣吉字前田一の一まで

平成二四・五・二八

国道一〇一号

西津軽郡深浦町大字沢辺字吉花一四三の七から

西津軽郡深浦町大字沢辺字吉花六七の三まで

道路の供用の開始

平成24年5月28日 告示第452号

(平成24年5月28日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成24年5月28日 告示第452号