○道路の供用の開始

平成二十四年六月一日

青森県告示第四百六十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十四年六月三十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道むつ尻屋崎線

下北郡東通村大字目名字新橋九一から

下北郡東通村大字目名字新橋八〇まで

平成二四・六・一

道路の供用の開始

平成24年6月1日 告示第464号

(平成24年6月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成24年6月1日 告示第464号