○道路の供用の開始

平成二十四年六月十一日

青森県告示第四百九十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十四年七月十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二七九号

上北郡野辺地町字向田三七二の一から

上北郡野辺地町字向田二九九の四まで

平成二四・六・一一

道路の供用の開始

平成24年6月11日 告示第490号

(平成24年6月11日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成24年6月11日 告示第490号