○道路の供用の開始
平成二十四年七月三十日
青森県告示第六百六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十四年八月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道三三九号 | 五所川原市字敷島町三七の六から 五所川原市字下平井町一九四の一まで | 平成二四・七・三〇 |
国道三三九号 | 五所川原市金木町菅原三六七の一から 五所川原市金木町菅原二二七の一まで | 〃 |
県道屏風山内真部線 | 五所川原市金木町菅原二三七の一二から 五所川原市金木町玉水二四三の一まで | 〃 |
県道屏風山内真部線 | 五所川原市金木町喜良市相野山三八の一から 五所川原市金木町喜良市相野山四二五の一まで | 〃 |
県道鰺ケ沢蟹田線 | 五所川原市十三通行道一〇三の八五から 五所川原市十三通行道五三の一まで | 〃 |
県道菰槌木造線 | つがる市木造大畑朽葉七二から つがる市木造土滝長田二〇まで | 〃 |
県道山田鶴田線 | 北津軽郡鶴田町大字廻堰字下野尻一三三から 北津軽郡鶴田町大字木筒字西柳川三八の一まで | 〃 |
県道沖飯詰五所川原線 | 五所川原市大字飯詰字帯刀三七二の七から 五所川原市大字川山字千本一一三二の五まで | 〃 |
五所川原市大字川山字千本一一三二の一から 五所川原市大字川山字千本一一三二の一まで | 〃 | |
県道鶴田五所川原自転車道線 | 北津軽郡鶴田町大字廻堰字大沢一二の二から 北津軽郡鶴田町大字廻堰字大沢一二の二まで | 〃 |