○道路の供用の開始

平成二十四年九月二十八日

青森県告示第七百三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十四年十月二十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二七九号

下北郡風間浦村大字蛇浦字古釜谷五の四から

下北郡風間浦村大字蛇浦字石上二〇の四まで

平成二四・一〇・一

道路の供用の開始

平成24年9月28日 告示第703号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成24年9月28日 告示第703号