○青森県内水面漁場管理委員会事務規程

平成二十四年十二月二十五日

青森県内水面漁場管理委員会公示第三号

青森県内水面漁場管理委員会事務規程

(所掌事務)

第一条 青森県内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)は、漁業法その他の法令によりその権限に属する事務を処理する。

2 委員会は、前項のほか、青森県内水面漁場における漁業調整上必要な事項に関し青森県知事から意見を求められたときは、調査審議してこれを答申し、又はこれらに関し必要と認めるときは青森県知事に意見を具申する。

(事務所の所在地)

第二条 委員会の事務所は、青森県庁海区漁業調整委員会事務局内に置く。

(委員会)

第三条 委員会は、委員十名をもって組織する。

2 専門の事項を調査審議させるために必要があるときは、委員会に専門委員会を置くことができる。

3 専門委員会の運営については、別に規程を定める。

(会長及び会長職務代理者)

第四条 会長及び会長職務代理者は、委員の互選によって選出する。ただし、委員が会長を互選することができないときは、青森県知事が委員の中から選任する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるときは、会長職務代理者がその職務を代行する。

4 会長又は会長職務代理者が互選されたときは、直ちにその住所及び氏名を公示し、併せて知事に報告するものとする。

(会長等の任期)

第五条 会長及び会長職務代理者の任期は委員の任期による。

(会長等の辞職)

第六条 会長が辞職しようとするときは会長職務代理者に、会長職務代理者が辞職しようとするときは会長に辞職届を提出しなければならない。

2 前項の辞職の承認については、委員会に諮って同意を得なければならない。

第七条 会長又は会長職務代理者が辞職したときは、速やかに会長又は会長職務代理者の互選を行わなければならない。

(会議の招集)

第八条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及び会長職務代理者に事故があるときは、青森県知事が招集する。

2 委員の三分の一以上から書面で会議の目的たるべき事項を示して会議を招集すべき旨の要求があったときは、会長は会議を招集しなければならない。

3 会議を招集しようとするときは、会長は、あらかじめ議事事項並びに会議の日時及び場所を各委員に通知しなければならない。

4 会議に出席することができない委員は、会長にその旨を届け出なければならない。

第九条 委員会は、定員の過半数にあたる委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、法令で特別に定める事項を除くほか、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会議は、公開とする。

第十条 会議では、あらかじめ通知した事項に限って議決するものとする。ただし、委員会において緊急の必要があると認めた事項については、この限りではない。

第十一条 委員は、議題について、自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 委員から発言を求めたときは、その要求の順序によって会長がこれを許可する。

第十二条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事件については、議事にあずかることができない。ただし、委員会において承認したときは、会議に出席し発言することができる。

(開会、閉会等の宣告)

第十三条 会長は、会議の開会及び閉会並びに休憩を宣告しなければならない。

(会議の整理等)

第十四条 会長は、議事を整理し、秩序を保持しなければならない。

2 会長は、委員の発言が議題のほかに渉り、又はその範囲を超えていると認めるときは、制止しなければならない。

3 会長は、会場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、宣告して会議を一時中止することができる。

(議事録)

第十五条 会長は、委員会の議事録を作成し、次の事項を記載する。

(1) 開会、休憩及び散会の年月日、時刻及び場所

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 附議事項

(4) 議事事項

(5) 議決の結果

(6) その他重要な事項

第十六条 議事録は、会長及び会長の指名する出席委員二人以上がこれに署名するものとする。

第十七条 議事録は、インターネットの利用により公表しなければならない。

(令二内漁管委公示五・全改)

(規程の改正)

第十八条 この規程の改正は、委員会の議決によって行う。

(委員会の事務の処理)

第十九条 委員会の事務は、青森県海区漁業調整委員会事務局において処理する。

(公印)

第二十条 公印のひな型及び寸法は、次のとおりとする。

(1) 会長印

画像

(文書の処理)

第二十一条 文書を受理したときは、速やかに処理するように努めなければならない。

(県報登載)

第二十二条 委員会の公示及び規程は、青森県報に登載してこれを行うものとする。

(準用)

第二十三条 文書の取扱い、行政文書の適正な管理及び歴史公文書の適切な保存、利用等については、この規程に定めるもののほか、県条例、規則その他の規程に準ずるものとする。

(平二五内漁管委公示一一・全改)

(雑則)

第二十四条 この規程に定めるもののほか、議事の運営に関し必要な事項は会長がその都度定める。

この規程は、公示の日から施行する。

(平成二五年内漁管委公示第一一号)

この規程は、公示の日から施行する。

(令和二年内漁管委公示第五号)

この規程は、令和二年十二月一日から施行する。

青森県内水面漁場管理委員会事務規程

平成24年12月25日 内水面漁場管理委員会公示第3号

(令和2年12月1日施行)