○青森県内水面漁場管理委員会公聴会に関する手続規程

平成二十四年十二月二十五日

青森県内水面漁場管理委員会公示第四号

青森県内水面漁場管理委員会公聴会に関する手続規程

第一章 総則

(根拠)

第一条 委員会が漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定に基づいて公聴会を開催しようとするときは、この規程の定めるところによる。

(開催の決定)

第二条 委員会において、公聴会を開こうとするときは、あらかじめその議決をしなければならない。

(会議上の拘束)

第三条 委員会は、公聴会においては討論及び表決を行わない。

第二章 公聴会

(日時、案件等の公示)

第四条 委員会は、公聴会を開こうとするときは、その開催の期日から少なくとも十日前に、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

(文書の提出)

第五条 委員会は、公聴会において意見を述べようとする者(以下「公述者」という。)にあらかじめ発言内容の要旨等を文書で提出させることができる。

(公述者の範囲)

第六条 公聴会における公述者の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 漁業権者

(2) 入漁権者

(3) 漁業権漁業の経営者

(4) 漁業協同組合関係者

(5) その他利害関係のある者

(公述の機会の公平)

第七条 公聴会において意見を聴こうとする案件につき、賛成者及び反対者があるときは、双方から公述者を選ばなければならない。

(公述者の発言)

第八条 公述者は、公聴会の期日に出席し、会長の許可を得て発言することができる。

第九条 公述者の発言は、その意見を聴こうとする事件の範囲を超えてはならない。

2 公述者の発言が前項の範囲を超え、又は公述者に不穏当な言動があったときは、会長はその発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(委員の質疑)

第十条 委員会の委員は、公述者に対して質疑することができる。ただし、公述者が委員に質疑することはできない。

(代理人又は文書による公述)

第十一条 公述者は、委員会の同意を得た場合には代理人をして意見を述べさせ、又は文書で意見を提出することができる。

2 前項の規定により公述者の代理人として発言する者は、代理人であることを証する書面を提示しなければならない。

この規程は、公示の日から施行する。

青森県内水面漁場管理委員会公聴会に関する手続規程

平成24年12月25日 内水面漁場管理委員会公示第4号

(平成24年12月25日施行)